朋友会「臨時総会」の参加報告と感想

お彼岸にもかかわらず雪が降る天気でしたが、100名近くの同窓生が記恩館セミナーホールに集まりました。執行部側は、会長、副会長4名、監事2名、相談役、学校長でした。議長は、前回の臨時総会と同じ人が行いました。最終的な採決は、受付の時に配られた番号が振られた投票用紙が使われました。受付番号と受付時に書いた署名を照合すると名前が分かる記名投票でした。総会は3月21日の14時から始まり、18時少し前に、総会に一般会員の参加を認める第11条の修正が加えられた新会則が通過しました。

幅広い年齢層の会員から、会則改正について活発な意見交換が交わされ、同窓会に対する関心の高まりを感じました。以下に、審議の席上で出された意見と、傍聴していて感じたことをお伝えしたいと思います。なぜか写真撮影が禁止されていましたので会場の雰囲気をお伝えすることができなくて残念です。(高25期 廣瀬隆夫)

■ 総会への一般会員の参加について(第11条)
新会則の第11条には、”総会は、役員、監事、常任幹事及び各期代表をもって構成する”という条項があり、総会の構成員に一般会員が含まれていない代議制をとっていることに対して多くの反対意見が出ました。特に、ひと桁代の期の先輩方からは、期の代表を選ぶのは難しいというご意見が出ました、そこで、急遽、総会には一般会員の参加を認める修正動議が出て採決が行われました。

挙手による採決をした結果、出席者の過半数の賛同を得て第11条の修正動議が可決されました。第11条は、”総会は、会員、役員、監事、常任幹事及び各期代表をもって構成する”と修正され、これからも会員なら誰でも総会に参加できるようになり、民主的な多数決の原理が確保されました。

■ 事務所の校外への移転ついて(第1条)
校内を離れた理由について明確な説明はありませんでした。「同窓会事務所という私的なものが学校内にあるのは、違法である。近隣住人のガス管が通っているだけで大問題となる。現在の世の中では、外に出ないとならない。」との話が出ましたが、ガス管の話と事務所の話は、だいぶ視点がずれており、それが校内を離れる正当な理由になるとは思えませんでした。これが正当な理由となったら、現時点で校内に事務所を置いている9割の神奈川県立高校が全て違法行為をしていることになってしまいます。

横浜市立戸塚高等学校のPTAに高校の一室を使わせたことで、横浜市教育委員会に対して、その使用をやめさせる勧告を求める住民監査請求がありましたが、同校施設の一部を同会に使用させていることが、違法又は不当に財産の管理を怠る事実に当たるとは認めらないとして、請求が却下された判例があります。 ご参考までにお読みください。
「市立戸塚高等学校施設のPTAへの貸与に関する住民監査請求に係る監査結果」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kansa/kekka/pdf/ju18-2.pdf

■ 事務所移転の承認ついて(第1条)
会則に書かれた住所でないところに事務所を勝手に移して規約違反をしていたのではないかという質問に対し、「2017年の5月の総会の時に、事務所の移転の説明があったのだから、それで会員は承認済み」のような話もありましたが、前回の総会では議案として提出されたわけでもなく、当然採決もされていないので、このような重要事項を口頭で説明しただけで会員が承認したと決めつけるのは、あまりにも乱暴な話だと思いました。執行部は、規約違反をしていたことを謝罪すべきだったと思いました。

■ 同窓会の目的(第2条)
地域への貢献と書くことにより、同窓会としての活動の範囲を狭めてしまい、従来の会則のように社会に貢献とした方が、良いのではないかという意見がありました。私も同感でした。

■ 会員の資格(第3条)
教職員に同窓会の会員資格を与えるべきという意見が出ていました。先輩から恩師に敬意を評して会員になっていただくべきだという意見が出ていました。

■ 事業(バナー広告)(第4条)
バナー広告は営利事業にみなされ、会員の親睦を目的とする同窓会の活動としていかがなものかという多くのクレームが付きました。現在の監事も2017年5月の総会で、「収益事業とみなされないよう、間違いでみられないよう気を付けて監査していきます」と答えており、今でもバナー広告については疑問を持たれているようでした。

■ 事業(会報)(第4条)
会報の発行が事業から削除されていることを質問しましたら、会報を廃止することは考えていないという回答でした。会報の発行を事業として明示的に定義しておかないと、会報を廃止して、いつの間にかホームページで代用するということになるのではないかという危惧が残りました。

■ 役員(第5条)
監事を役員から切り離した改正案に異議を唱えた先輩に対して、朋友会の役員の方が「監事は、役員会にオブザーバとしてお呼びする」と言った瞬間に、「それはコンプライアンス違反である!」という厳しい声が同窓生からあがりました。私も、役員を監査する立場の監事(会社では監査役)が役員会で意見を言えないという答弁には驚きました。

■ オフィススタッフ(第14条)
委員会に代わるオフィススタッフという組織が具体的に何をやるのかという明確な説明がありませんでした。実際に長年、朋友会の事務を行ってきた先輩から、ボランティアを主体とした体制で本当に同窓会の事務の仕事ができるのかという疑問を呈する意見がありました。

■ ボランティアについて(第14条)
ボランティアは、会報の封入などの単発の仕事は出来ると思いますが、会報の編集やホームページの作成などの継続して腰を落ち着けて遂行する仕事は難しいと思いました。今までのように権限と責任を持った委員会のような組織が必要ではないかと思いました。

■ 会計年度の変更(第16条)
会計年度を変えると、他校との連携や事務作業が大変になるという先輩からのアドバイスがありました。会計年度を変える理由が良く理解できませんでした。

■ 設立年月日(第19条)
創立年月日を会則の条項に入れるのはおかしいという意見がありました。「郵便局の申請上で、住所と設立年月日が必要だから」という理由でしたが、何も1つの条項として入れる必要はなく附則への追記で十分だと思いました。

新会則には、疑問が残る所もありますが、これだけの同窓生が朋友会に関心をもって真剣に議論されたことは評価すべきだと思います。会則が改正されましたので、朋友会は会員の親睦のためにある会”ということを忘れずに、コンプライアンスに則った公明正大な運営をしていただきたいと思います。

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